都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内(10%きざみ)である。
また容積率の限度は100%から400%の範囲内(5種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
- 公衆浴場
- 店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
- 事務所(面積の制限なし)
- 工場(面積の制限なし)
- カラオケボックス
- 自動車教習所(面積の制限なし)
- 倉庫業の倉庫
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
- 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
- 老人ホーム
- 飲食店等
- ホテル・旅館
- ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場