工業専用地域とは

都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内(10%きざみ)である。
また容積率の限度は100%から400%の範囲内(5種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

(建築できるもの)
  1. 公衆浴場
  2. 店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
  3. 事務所(面積の制限なし)
  4. 工場(面積の制限なし)
  5. カラオケボックス
  6. 自動車教習所(面積の制限なし)
  7. 倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
  1. 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  2. 幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
  3. 老人ホーム
  4. 飲食店等
  5. ホテル・旅館
  6. ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場